初めての青色申告と合わせて株式投資の利益(所得)も確定申告したら所得税が還付されたことを記事にします。
確定申告で株式譲渡益の所得税が全額戻ってきた話も参考にしてください。
前提条件
◎事業所得:赤字
◎投資は全て特定口座(源泉徴収あり)で運用し、
米国株インデックス投資と日本個別株のハイブリッド投資
・配当所得:黒字
・上場株式等の譲渡所得:黒字
◎(事業所得+配当所得) < 所得控除
◎確定申告は総合課税を選択し、配当所得と合わせて株式譲渡所得も申告する。
確定申告結果の検証
損益通算
事業所得と配当所得は、申告内容確認票 第一表「所得金額等」欄で一緒に計算されるので ”損益通算” されます。
所得控除
申告内容確認票(分離課税用)第三表「税金の計算」欄で(事業所得+配当所得)< 所得控除の場合、控除できなかった金額は株式譲渡所得から差し引かれます。
計算式にすると次のとおり。
・(事業所得+配当所得)ー 所得控除 =マイナス〇〇円の場合
・ 株式譲渡所得 ー 上記〇〇円 =課税所得×15% = 所得税
上記〇〇円×15%分の金額が所得税から安くなります。
配当控除
申告内容確認票 第一表「税金の計算」欄で、上記で計算した所得税から配当控除の金額が差し引かれます。
計算式にすると次のとおり。
・配当控除 = 配当所得×10%
・所得税 ー配当控除 = 最終的な所得税の額
注)復興特別所得税額の計算は割愛しています。
還付される税金
申告内容確認票 第一表「税金の計算」欄で、源泉徴収税額から最終的な所得税の額が差し引かれて還付されます。
計算式にすると次のとおり。
・源泉徴収税額 ー 最終的な所得税の額 = 還付される税金
まとめ
配当所得と合わせて株式譲渡所得も確定申告すると ”条件が合えば” 還付される税金が多くなる話でした。しかし、次のデメリットもあるかも知れないので事前シミュレーションは必要ですね。
・”特定配当等・特定 株式等譲渡所得の全部の申告不要” の手続きを忘れると、
住民税UPや国民健康保険料UPの恐れあり。
・家族の被扶養者は扶養から外れる恐れあり。
配当所得は確実に影響します。
株式譲渡所得は影響しないケースが多いですが、加入している健康保険組合の個別判断みたい。
それと、事業を黒字化しないとね。
僕は自分で複式簿記を作成し確定申告したけど、時間が無い方や苦手な方はマネーフォワードの確定申告が便利みたい。
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追記(3月20日)
確定申告どおり還付金が入金されました。
特に税務署からの問い合わせも無かったですよ。
次は住民税や国民健康保険料への影響を確認しますね。
6月頃かな?
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